<< 口笛を吹いたらJASRACに摘発される? | メイン | 東京に来たら行っておくべき場所 >>
2006年11月10日
続・口笛を吹いたらJASRACに摘発される?
エントリー「口笛を吹いたらJASRACに摘発される?」の続きです。
JASRAC対応早い!
30分もしないうちに返事が返ってきましたよ!回答は以下。ついでにJASRACさんに聞いて欲しいことがあれば代理で聞きますので、コメントよろぴくです。
改行などは見やいように編集してますが、返ってきた文章そのままです。テンプレートがあるのかな(;´∀`)
■回答 (JASRAC) - 2006/11/10 01:00 PM
勝部様
著作権法第38条の第1項には、「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」との規定があります。
この規定は言い換えれば、①催し物に営利性がない②入場料金(それに類する対価)等を徴収しない③出演者等に報酬が支払われないという、3つの要件を全て充たしている場合には、公表された著作物を、上演・演奏・上映・口述といった公衆送信以外の方法によって公衆に提示することができるということです。
したがって、街中でただ口笛を吹くだけでは、権利者への許諾は不要ですが、飲食店での音楽の演奏利用については、上記第38条第1項との関連で判断されることになります。
以上、よろしくお願いいたします。
つまり、以下の条件を満たせば料金は発生しないわけですね。
・非営利である
・入場料またはそれに値するものがない
・出演者に報酬が支払われない
・公衆送信以外の方法がとられている
ええ、もう、口笛吹き放題です(笑)
翔泳社
売り上げランキング: 22493

コンテンツの利用の仕方
ありそうでなかったネット著作権の必読書。
非常に分かりやすいネット上の著作権解説書カテゴリー:ネタ
この記事のURL | コメントを書く・読む (3) | トラックバック (1)
|
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
このリストは、次のエントリーを参照しています
【続・口笛を吹いたらJASRACに摘発される?】>>JASRACと音楽著作権。 from なベータべたい?
タイトルから釣られて来たひとへは申し訳ない(o'c_,`人) 今回はエントリーじゃないです。餌のみみずを置いておきますのでエントリーを書いてねエ... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2006年11月10日 19:31
コメント一覧
ライブハウスでなく、
ただのスナックをやってるマスターが
趣味でハーモニカを始めました。
ある時、客が
「マスター、ハーモニカ習ってるの?
ちょっと聞かせてよ」
「いいよ!」
って演奏始めました。
趣味で楽器を始めた人は
誰かに聞いて貰いたいと思うもの。
別に客は演奏を目的に酒場に
来てる訳じゃない。酒場には
酒を飲む為に来ている。
演奏はなくても別にいい!
そのうち、マスターはピアノが出来る
店員を雇いました。
店員は皿洗いをやりますが、
合間の休憩時間などに
趣味のピアノもやります。
勿論、給料は店員だから、
皿洗い等、店員の仕事に払います。
これって著作権違反?
投稿者 スナック菓子 : 2007年01月23日 19:23
>スナック菓子さん
今回のJASRAC的な回答から結論を言うなら、ひっかかるんじゃないでしょうか?演奏の主従に関わらず、営利目的の場で演奏すれば著作権料が発生するみたいですね。
コンビニやそこらへんにあるお店でもUSENがかかってますが、あれはUSENが代行して著作権料を払ってるはずで、コンビニ自身が生演奏したらやはり発生するのでしょうねぇ。
投稿者 かつべ : 2007年02月17日 23:23
・公衆送信以外の方法がとられている
が条件にあると言うことは
やっぱりインターネット上で自分で口笛を吹いてそれを録音したものを公開するのは著作権法違反と言うことでしょうか。
投稿者 50円玉 : 2008年04月14日 14:34


















